「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価の適用」の運用に係る特例措置について
令和6年3月1日以降に契約を締結した工事及び業務委託のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているものについて、新労務単価及び新技術者単価に基づく請負代金額への変更を請求できるものとする。
・「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価の適用」の運用に係る特例措置について(39.41 KB)
・請負代金額変更協議請求書(様式1)(24.50 KB)
公共工事設計労務単価の改定に係る苫小牧市インフレスライドの運用基準の適用について(特例措置)
苫小牧市インフレスライド運用基準が適用される契約について、工事請負契約書第20条第8項に基づき、請負代金額の変更を請求できるものとする。・公共工事設計労務単価の改定に係る苫小牧市インフレスライドの運用基準の適用について(特例措置)(56.66 KB)
・苫小牧市インフレスライドの運用基準(60.78 KB)
・請負代金額変更請求書(様式1)(29.00 KB)